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行動規範 Code of Conduct

1、法と規則

​  事業活動を行う上で適用されるすべての法令や条例、規則を遵守する。

2、安全衛生

​  適用される法令および規則に適合した、安全で健康的な職場環境を従業員に提供するとともに、潜在的な

  安全衛生に関わる事故や怪我や精神的なものを含む疾病を予防するための措置を講じる。

  従業員に提供している福利厚生設備にも同様に安全衛生の基準を適用する。

3、児童労働

  15歳またはその国の法令で使用が許される年齢に適していない児童を使用しない。

  法令で使用、雇用が許される年齢または、それ以上で18歳に満たない者は義務教育法の対象である場合

  には就学を優先し、身体的および精神的な健康や発達に有害または危険となる状況にさらさない。

4、強制労働

  採用や雇用の過程で、暴行、脅迫、監禁その他精神、身体および行動の自由を不当に拘束する手段により、

  従業員の意思に反する雇用や労働を強制、またはそれに加担しない。

5、差別

  人種、国籍、民族、性別、年齢、出身地、宗教、学歴、心身の障がい、性的指向と性自認などを理由として、 

  採用、賃金、昇進、訓練、離職、退職などの雇用に関して差別、または差別に加担しない。

  雇用に関わるすべての判断において、必要とする機能の遂行能力を基準に行う。

6、虐待およびハラスメント

  従業員に対し体罰、精神的または肉体的な強制、および言葉による虐待を行うことへの関与またはそれに加担

  しない。

  事業活動のすべての場面で、身振り、手振り、言語、身体の接触を含む、いかなるハラスメント行為も許さない。

7、労働時間

  採用や雇用の過程で、暴行、脅迫、監禁その他精神、身体および行動の自由を不当に拘束する手段により、従業員   

  の意思に反する雇用や労働を強制しまたはそれに加担しない。

8、賃金および福利厚生

  国の賃金および福利厚生に関する法令を遵守すること。

  関連する法令に基づき、賃金および諸手当の支払いおよび控除を行い、記録を保持する。

  賃金は、従業員の基本的ニーズを満たすものであり、賃金の内容は従業員が理解できる方法で定期的に説明する。

9、結社の自由および団体交渉の権利

  従業員自らの選択による労働組合の結成、加入、運営および従業員の団体交渉を行う権利を尊重する。

  法令で結社の自由および団体交渉の権利に制限が加えられている場合、代替手段として経営層や従業員

  代表へ懸念を申し出る苦情処理制度を設け、誠実に対応する。

10、環境

  国および地域の環境に関するすべての法令などを遵守するだけでなく、環境配慮を行う。

  使用する原材料および部品が、それらが確保される国や地域の法令や規則、国際条約、議定書に適合

  していることを確認し満たすこと。

11、商取引

  最終製品およびその構成品の原産国、輸出国および地域の商取引に関する法令を遵守する。

12、誠実性および透明性

  すべての事業活動において、贈収賄行為、記録や物証や証言の偽造、改ざんおよび隠蔽などの倫理に

  反する行為について行わない。

  事業活動に関する情報は、適用される規制と一般的な業務慣行に従って正しく開示する。

13、エンゲージメント

​  本行動規範の内容を顧客や従業員の課題の解決に向けて組織全体で取り組む。

 

 株式会社フェニックス・アインツェル

​ 代表取締役 春山修一郎

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